96年より、等級基準が変更され、視野障害の方の等級があがっています。
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1級 |
両眼の視力(万国視力表で測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの。 |
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2級 |
1・両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。 |
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3級 |
1・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 |
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4級 |
1・両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。 |
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5級 |
1・両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。 |
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6級 |
1・一眼の視力0.02以下他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力が0.2を超えるもの。 |
助成が受けられる品目は、基本的に「日常生活をする上で必要なもの」=日常生活用具と、補装具に分かれます。
なお、運用は「都道府県、政令指定都市」ごとに独自の運用をおこなう場合があります。
厚生省の通達により、視覚障害で身体障害者のかたには、基本的に*等級に関係なく、日常生活用具として、198,000円を基準とする補助が受けられます(利用者負担金は収入によりますが概ね1割です)。
(*都道府県によっては、等級による規制を設けている場合もあります。)
補装具の種類は「矯正眼鏡」「遮光眼鏡」「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)「コンタクトレンズ」です。
そのほかには「義眼」「白杖」「点字器」などがあります。
手続きは補装具の種類や行政(地域)によって若干異なります。窓口は、各市町村の福祉課となっています。基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。
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種 類(名称) |
告示額(円) |
耐用年数 |
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矯正眼鏡 |
球面レンズ |
円柱レンズ付加 |
4年 |
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6D 未満 |
17,600 |
21,800 |
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6D〜10D 未満 |
20,200 |
24,400 |
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10D〜20D 未満 |
24,000 |
28,200 |
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20D 以上 |
24,000 |
28,200 |
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コンタクトレンズ |
15,400 |
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遮光眼鏡 |
前掛け式 |
21,500 |
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掛けめがね式 |
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球面レンズ |
円柱レンズ付加 |
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6D 未満 |
30,000 |
34,200 |
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6D〜10D 未満 |
30,000 |
34,200 |
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10D〜20D 未満 |
30,000 |
34,200 |
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20D 以上 |
30,000 |
34,200 |
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弱視眼鏡 |
掛けめがね式 |
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36,700 |
高倍率(主鏡3倍以上) |
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58,500 |
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焦点調節式 |
17,900 |
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補装具の定義
補装具の定義は各都道府県において若干の相違がありますが、東京都の例を紹介します。
種類 |
定義内容 |
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矯正眼鏡 |
視力障害を矯正できるもの。矯正眼鏡で補正できる場合は、弱視眼鏡は認めない。 |
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コンタクトレンズ |
視力障害を矯正できるもの。弱視眼鏡の扱いは眼鏡と同様 |
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遮光眼鏡 |
①東京都では、遮光眼鏡の性能を基本的に「羞明(強いまぶしさ)を軽減するために、主に短波長光を透過させない ②遮光眼鏡の性能を明らかにするため分光透過率曲線の示されたものを支給の対象とする。このためメーカー、 ③羞明(強いまぶしさ)の軽減が目的であるため、原則として屋外用で、屈折矯正は遠用、遮光率は概ね30%前後 ④羞明(強いまぶしさ)の評価については、その医学的評価方法が確立していない。このため、東京都では、 ⑤遮光眼鏡の目的は、羞明(強いまぶしさ)の軽減であり、屈折矯正を主な目的とする場合や整容を主な目的と ⑥複数の遮光眼鏡へ補装具費を支給する場合は、職業上又は学校教育上等の理由から必要とされるものである ⑦掛けめがね式の屈折矯正は、視力障害のある場合に限られる(平成22年10月29日付国事務連絡「補装具費支給に係るQ&A)」)。しかし、矯正眼鏡と異なり、球面レンズの屈折度にかかわらず告示額が同じであり、また、屈折矯正を行わない ⑧眼鏡枠の側方や斜め上からの光の進入を防ぐためのサイドシールド付きの枠やオーバーサングラスを選択する ⑨環境の明るさの変化に応じて遮光率の変化する調光機能付きカラーフィルターレンズについては、申請者の差額 ⑩既にサングラスとしての色めがねが交付されており、新たな遮光眼鏡への支給申請があった場合には、 |
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弱視眼鏡 |
焦点調節式弱視眼鏡:単眼鏡等また、東京都ではルーペもこの扱いで補装具としている。 掛けメガネ式弱視眼鏡:筒上の中等に2枚以上のレンズ構成からなるもので、掛けメガネ式のタイプ。 メガネにレンズを張るようなタイプは異なる。 |
矯正眼鏡・コンタクトレンズ・色メガネ・遮光眼鏡・弱視眼鏡は遠近、室内・室外用等は原則として認められない。しかし、職業上または教育上真に必要と認められた場合は、この限りにあらずです。
申請に必要な書類
「給付申請書」「視覚障害者手帳」「取扱店の見積書」「源泉徴収票(課税証明書)」の4点が必要です。
基準額について
上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。また、各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。(国の基準では自己負担が生じるが、その分を各自治体が助成するというものです。)
耐用年数について
眼鏡関連の補装具は基本的に4年となっています。
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