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1/視覚障害者のかたの、身体障害者等級基準。

 96年より、等級基準が変更され、視野障害の方の等級があがっています。

1級

両眼の視力(万国視力表で測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの。

2級

1・両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。
2・両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。

3級

1・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
2・両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。

4級

1・両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。
2・両眼の視野がそれぞれ10°以内のもの。

5級

1・両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。
2・両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。

6級

1・一眼の視力0.02以下他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力が0.2を超えるもの。

なお、視野の詳しい視能率などは、VIRN(東京女子大学小田氏のページ)をご参照ください。

 

2/日常生活用具と補装具の種類・助成金額

助成が受けられる品目は、基本的に「日常生活をする上で必要なもの」=日常生活用具と、補装具に分かれます。

なお、運用は「都道府県、政令指定都市」ごとに独自の運用をおこなう場合があります。

・拡大読書器(日常生活用具)

厚生省の通達により、視覚障害で身体障害者のかたには、基本的に*等級に関係なく、日常生活用具として、198,000円を基準とする補助が受けられます(利用者負担金は収入によりますが概ね1割です)。
(*都道府県によっては、等級による規制を設けている場合もあります。)

・補装具

補装具の種類は「矯正眼鏡」「遮光眼鏡」「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)「コンタクトレンズ」です。
そのほかには「義眼」「白杖」「点字器」などがあります。

手続きは補装具の種類や行政(地域)によって若干異なります。窓口は、各市町村の福祉課となっています。基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。

補装具の種類と告示価格・耐用年数(2012.1.現在)

種 類(名称)

告示額(円)

耐用年数

矯正眼鏡

球面レンズ

円柱レンズ付加

4年

6D 未満

17,600

21,800

6D10D 未満

20,200

24,400

10D20D 未満

24,000

28,200

20D 以上

24,000

28,200

コンタクトレンズ

15,400

遮光眼鏡

前掛け式

21,500

掛けめがね式

球面レンズ

円柱レンズ付加

6D 未満

30,000

34,200

6D10D 未満

30,000

34,200

10D20D 未満

30,000

34,200

20D 以上

30,000

34,200

弱視眼鏡

掛けめがね式

36,700

高倍率(主鏡3倍以上)

58,500

焦点調節式

17,900

*利用者負担金額は、利用者の収入にもよりますが、概ね告示額の1割です。
*世帯(本人と配偶者)の中に、住民税の所得割が年間46万円以上ある方は、
  補装具費は支給されません。

補装具の定義

 補装具の定義は各都道府県において若干の相違がありますが、東京都の例を紹介します。

種類
定義内容

矯正眼鏡

視力障害を矯正できるもの。矯正眼鏡で補正できる場合は、弱視眼鏡は認めない。

コンタクトレンズ

視力障害を矯正できるもの。弱視眼鏡の扱いは眼鏡と同様

遮光眼鏡

①東京都では、遮光眼鏡の性能を基本的に「羞明(強いまぶしさ)を軽減するために、主に短波長光を透過させない
もの」とする。

②遮光眼鏡の性能を明らかにするため分光透過率曲線の示されたものを支給の対象とする。このためメーカー、
製品シリーズ、カラータイプの指定が必要となる。

③羞明(強いまぶしさ)の軽減が目的であるため、原則として屋外用で、屈折矯正は遠用、遮光率は概ね30%前後
より高いもの(制度化開始時の市販遮光眼鏡の性能)が対象の目安と考えられる。勿論、これに当たらないもの
であっても、客観的効果の認められる場合には支給の対象として差し支えない。

④羞明(強いまぶしさ)の評価については、その医学的評価方法が確立していない。このため、東京都では、
明順応不全としての羞明(強いまぶしさ)を基本的な対象とし、生理的に最適な明順応下で最大視力が達成される
ことから、効果の評価方法としては、遮光眼鏡レンズ装用時に視力が維持されることや向上すること等により
確認する。

⑤遮光眼鏡の目的は、羞明(強いまぶしさ)の軽減であり、屈折矯正を主な目的とする場合や整容を主な目的と
する場合は、支給の対象とならない。

⑥複数の遮光眼鏡へ補装具費を支給する場合は、職業上又は学校教育上等の理由から必要とされるものである
から、必要とされる具体的な場面や作業について、具体的に確認する。

⑦掛けめがね式の屈折矯正は、視力障害のある場合に限られる(平成22年10月29日付国事務連絡「補装具費支給に係るQ&A)」)。しかし、矯正眼鏡と異なり、球面レンズの屈折度にかかわらず告示額が同じであり、また、屈折矯正を行わない
場合の掛けめがね式の告示額が示されていない
。このため、東京都では当分の間、視力障害の有無に係らず、
屈折矯正の必要な場合には従前通りの取り扱いとする。

⑧眼鏡枠の側方や斜め上からの光の進入を防ぐためのサイドシールド付きの枠やオーバーサングラスを選択する
ことは、申請者の差額自己負担で可能である。

⑨環境の明るさの変化に応じて遮光率の変化する調光機能付きカラーフィルターレンズについては、申請者の差額
自己負担での対応となる。ただ、遮光率の変化に時間を要し、明所から日陰や屋内に入った際に視力低下に
つながる場合があるので、実用上問題がないことを確認する必要がある。

⑩既にサングラスとしての色めがねが交付されており、新たな遮光眼鏡への支給申請があった場合には、
 再判定が必要となる。

弱視眼鏡

焦点調節式弱視眼鏡:単眼鏡等また、東京都ではルーペもこの扱いで補装具としている。

掛けメガネ式弱視眼鏡:筒上の中等に2枚以上のレンズ構成からなるもので、掛けメガネ式のタイプ。   メガネにレンズを張るようなタイプは異なる。

交付個数:一つの名称・形式について、一つの交付が原則。

 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・色メガネ・遮光眼鏡・弱視眼鏡は遠近、室内・室外用等は原則として認められない。しかし、職業上または教育上真に必要と認められた場合は、この限りにあらずです。

(以上緑字は東京都の例です。)

申請に必要な書類

「給付申請書」「視覚障害者手帳」「取扱店の見積書」「源泉徴収票(課税証明書)」の4点が必要です。

 

基準額について

上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。また、各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。(国の基準では自己負担が生じるが、その分を各自治体が助成するというものです。)

 

耐用年数について

眼鏡関連の補装具は基本的に4年となっています。

 

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