こどもメガネの健康保険適応に関する情報ページです。
概要)
9歳未満の子供が使用する「弱視、斜視、先天性白内障等」の治療に必要だと医師が
判断し処方した眼鏡やコンタクトレンズに対し、保険者(健康保険組合等)が認めた場合に、
眼鏡が“療養費”として認められます。
申請の流れ)
眼科において上記概要に該当すると判断された場合、
日本眼科医会が医療費控除用に作製した処方箋に「疾病名」及び「検査結果(矯正視力等」
を記載したものを発行していただき、眼鏡店で発行された領収書(弱視視能矯正用等の
但し書きがあると尚良い)と共に、健康保険組合に「療養費」として請求します。
健康保険組合によっては、「健康保険療養費支給申請書」等の書類が別途必要になる
ケースもあります。
交付基準)
弱視眼鏡:37,801円
なお、保険の種類に応じて(3割負担の場合は上記金額×0.7等)が、交付金額の上限額。
対応年数)
5歳未満:1年、5歳以上:2年
眼鏡店の基準)
現状の薬事法では、眼鏡はクラスTであり「開業に当たって認可も届出も必要なし」の為
メガネについては特に基準はありません。
コンタクトレンズは高度医療機器のため、厚生労働省の許可店であることが必要です。
(アサクラメガネは全店高度医療機器取扱店です。)
*
しかし、所属されている健康保険組合によって対応は異なる場合があります。
詳細は、所属されている健康保険組合にお問い合わせ下さい。
このページでは、情報として当社が把握している内容を発信いたします。
また、あいぱっちくらぶでは、こどもの健康保険請求に関しての情報を満載していらしゃいますのでこちらもご覧下さい。
<治療が必要なメガネ〜弱視治療のメガネの一例>
遠視による屈折性弱視の例)
強い遠視があるために、こどもの頃から自己の調節力をもってでも、網膜に遠くを見たときも近くを見たときにもピントが合わずに、弱視となるもの。

“遠視は遠くはよく見える目”と誤解されやすいのですが、強い遠視は“遠くも近くもピントが合いません”。
なお、人間の視力は、赤ちゃんが言葉を聴いて覚えるように、「ピントが合った画像」を見ることによって視力が育っていきます。おおむね3〜6歳で視力は完成され、生まれたての頃はお母さんの顔がぼんやり見える程度であったものが、6歳ころには「視力1.0」を得ることが出来るようになるのです。しかし、この視力が発育する時に、上記にあげるような、強い遠視や左右の見え方が違う不同視、斜視などがあると、視力の成長が妨げられてしまいます。これを「弱視」と呼んでいます。遠視性弱視であれば、遠視をきちんと矯正(眼科医で調節力などを排除した屈折測定を行うことがとても大切です。)したメガネをかけさせることが、治療になるわけです。
今回の“治療として必要なメガネ”というのは、こういった側面を持つメガネのことになります。
*近視や強くない遠視、大人のメガネなど、“矯正”して見えることが出来るようになるメガネとは異なります。
また、「弱視」の意味合いですが、アサクラメガネでも力を入れている「ロービジョン」とも異なります。
<余談のお話〜ロービジョンと弱視の違い>
大人の方でも“メガネをかけても見えずらい状態を“弱視”と言う表現を使うことがあります。
これは厳密には「社会的弱視とか教育的弱視」と呼んでいます。また、最近の眼科を始めとする
機関では、こどもの弱視と区別する意味で、「ロービジョン」という言葉を使うようになってきました。
大人の「弱視=ロービジョン」は「怪我や病気で、現在の状況においてメガネをかけてもよく見えない」
ことを指します。
また、眼科などで“弱視”という場合は、上記のように強い遠視などで、目の発育過程において視力の成長が妨げられている事を指し「医学的弱視(Amblyopia)」などと呼ばれることもあります。